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在宅介護施設(介護保険給付)

要介護者・要支援者の方が サービスを受けることができます。
〈日帰りで通うサービス〉

1.介護(デイサービス)
対象者・・・
在宅で介護を受けている方。

サービス・・・日帰り介護施設 ( デイサービスセンター ) などで 自宅からの送迎や食事、入浴、レクリエーション(書道・手芸・音楽などの趣味活動やゲーム・お花見など ) や機能回復訓練 ( リハビリテーション)の提供と介護を受けることができます。

費用・・・費用は介護度によって異なります。

その他・・・主に午前中から夕方までです。 日常生活を支援する介護と相談などを通じて、心身機能の維持回復や社会的孤立感の解消、介護者の介護負担の軽減を図ります。

2.リハビリテーション(デイケア)
対象者・・・
在宅で介護を受けている方。主治医が治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた方。

サービス・・・デイサービスと似た内容。老人保健施設などの介護保険施設で、日帰りで機能回復訓練(リハビリテーション)・食事や入浴などの提供と介護を受けることができます。 自宅からの送迎も可能です。

費用・・・費用は介護度によって異なります。

その他・・・理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が医学的リハビリテーションを行うことを通じて、心身機能の維持回復と日常生活の自立の促進を図ります。主治医の判断に基づいて医師や理学療法士・作業療法士が共同でリハビリ利用計画を立て、本人や家族の了承のもとに実施します。

〈施設への短期入所サービス〉

1.入所生活介護(ショートステイ)
対象者・・・
在宅で介護を受けている方。

サービス・・・介護者が冠婚葬祭や病気や介護疲れ、休養などで介護できなくなった場合など、必要に応じて一時的に入所施設を利用するサービスです。入浴、排泄、食事等その他の日常生活上の援助介護、機能回復訓練(リハビリテーション)、などを受けるこ とができます。

費用・・・費用は介護度によって異なります。

その他・・・介護者が一時的に介護困難になった場合に、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどで短期間(7日間前後)預かり、家族の介護負担の軽減を図ります。

2.短期入所療養介護
対象者・・・
病状が安定していて 在宅で介護を受けている方。 主治医が治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた方。

サービス・・・介護者が冠婚葬祭や病気や介護疲れ、休養などで介護できなくなった場合など、必要に応じて一時的に入所施設を利用するサービスです。医学的管理下における看護・介護、機能回復訓練(リハビリテーション) 、および日常生活の支援を受けることができます。介護だけで無く、医師や看護師による医療的なケアと生活介護サービスの両方が提供されます。

費用・・・費用は介護度によって異なります。

その他・・・介護者が一時的に介護困難になった場合に、 介護老人保健施設、介護療養型医療施設などで一定期間(約2週間)をめどに預かり、利用者の心身機能の維持回復や、家族の介護負担の軽減を図ります。医師が常駐。

3.認知症対応型共同生活介護(認知症老人グループホーム)
対象者・・・
比較的安定期にある認知症高齢者で 認知症のために介護を必要とする方。少人数による共同生活を営むことに支障がない方。

サービス・・・共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の援助・介護、および機能回復訓練(リハビリテーション)を受けることができます。家庭的な環境の住居で利用者ができる範囲で炊事や食事、洗濯、清掃等を共同で行い、専門スッタフと共にケアを受けながら、寝たきりにならないように、自立した 共同生活を送ります。5? 9人の少人数で1ユニットとされており、個室での生活が基本。食堂やお風呂などは共有して利用します。

費用・・・費用は、入居一時金と毎月の利用料。

その他・・・在宅サービスの1つですが、 介護保険が適用されるのは要介護1?5の方です。要支援の方は介護保険の適用は対象外です。少人数 に よる共同生活(グループホーム)での家庭的な雰囲気を保った精神的安定な生活を送る中で、生活上の指導・援助を受けることを通じて認知症の症状の軽減などを図ります。認知症高齢者の自立生活と介護する家族の支援を目指すものです。