介護保険のサービスを利用するためには、要支援・要介護認定申請が必要です。
要支援・要介護認定とは介護保険のサービス利用を希望する方が介護保険の対象となるか、またどのくらい介護を必要としている状態であるか ( 要介護度 ) を判定し、市町村区が認定したものです。
[対象者]
・65歳以上の方
・40歳以上65歳未満で、加齢に伴う疾病(政令で定められた15の疾病)の方
[申請から認定調査]
介護保険の給付を受けるためには、本人または家族等が市町村区の窓口に介護保険給付の申請を行います。申請を受けると、認定調査員がご家庭まで訪問調査に伺います。心身の様子、食事や入浴などの日常生活の様子を面接調査します。 主治医 には、心身の障害の原因となっている病気負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などを書いていただきます。訪問調査の結果に基づいてコンピュータ判断で「一次判定」が行われます。その一次判定結果と主治医意見書、認定調査票の特記事項を資料として、介護認定審査会 ( 保健・医療・福祉の専門員で構成される5人が介護の必要性 ( 介護にかかる時間 ) 、状態の維持・改善の可能性など総合的に審査判定。 ) で「二次判定」を行い 結果によって最終的に、どのランクになるのかが決定されます。申請をすれば、原則として30日以内に結果が出されます。ただし、認定結果は申請日にさかのぼって適用されますので、その間も介護保険のサービスを利用することは可能です。申請の日から必要なサービスが利用できますので、申請の際にご相談ください。
★認定の基準及び手続き、認定に際して勘案すべき事項などは厚生労働省で決められており、全国統一した基準で公平に行われます。
[認定区分]
介護保険制度において、高齢者の身体状況により 日常生活に介助が必要な 「要支援1」?「要支援2」、 介護を必要とする軽度の 「要介護1」?最重度の「要介護5」の7段階にランク分けしたものです。
介護保険では、要介護度に応じて利用できるサービスの種類や限度額などが決まります。
[認定]
認定の有効期間は、原則として6ヵ月とし(更新の場合には原則12ヵ月とし、状態によって有効期限が24ヵ月となる場合もあります。) 、その都度見直されます。介護サービスを引き続き利用する場合は、更新の認定申請が必要です。更新認定申請は有効期間満了の60日前から行うことができます。認定を受けてから心身の状態が変わった場合には、更新認定申請の時期を待たずに要介護度の変更申請をすることができます。
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