要介護状態となっても (認知症や一人住まいであっても) 、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように支援するサービスの体系。市町村が指定・監督を行うサービスで平成18年4月から新設されました。原則として、住んでいる市区町村内にあるサービスだけを利用できることとなっています (他市町村で提供されているサービスは、原則として利用できません)。
〈施設〉
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
小規模 ( 定員30人未満 ) での介護老人福祉施設
〈在宅サービス〉
1.認知症対応型通所介護
2.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
3.地域密着型特定施設入居者生活介護
小規模 ( 定員30人未満 ) での介護専用型の特定施設
|